九州の産廃業者から、皆様にお伝えしたいことがあります。ゴミを通じた地球を守るための取り組みとは?


廃棄物は一般廃棄物(生活廃棄物)と産業廃棄物に大きく分けられます。
簡単にいえば
一般廃棄物=家庭から出るゴミ
産業廃棄物=店舗・事業所などから出るゴミ
と分けられます。

一般廃棄物は市町村の許可、産業廃棄物は都道府県の許可が必要です。
産業廃棄物処理業の許可を持っていたとしても、一般廃棄物処理の許可を取っていなければ、家庭ごみなどを処理することは法律に違反します。
収集運搬、及び処理処分の許可を受けた業者しか廃棄物を取り扱うことは出来ません。
産業廃棄物の処理には決められた法律があり、
許可を受けていない業者は法律違反になりますし、
業者が不正を犯した場合、排出した業者にも責任が降りかかります。
排出する側も、廃棄物の区分をきちんと把握し、産業廃棄物運搬業・処分業の許可を持つ
処理業者に処理を委託しなければなりません。
近年社会問題として報道されることの多い産業廃棄物の詳しい種類を見ていきましょう。
| あらゆる事業活動に伴うもの |
上記●は安定型5品目(性質が安定していて、生活環境上支障のないもの) |
|---|---|
| 特定の事業活動に伴うもの |
|
| 上記19種類を 処分するために処理したもの |
コンクリート固形化物など |

産業廃棄物の中でも特に管理が必要なものを「特別産業廃棄物」といいます。
爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に何らかの被害を及ぼすおそれを持つものです。
工場などによる排出時から処理に至るまでの間は特に注意して管理しなければならず、上記表にある一般的な産業廃棄物とは異なる特別な処理基準と処理業者の許可が設けられています。
また、排出する側は下記表の廃棄物の該当区分をきちんと把握し、特別産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者に処理を委託しなければなりません。
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 揮発油類・灯油類・軽油類 (引火点70度未満・難燃性のタールピッチ類などを除く。) |
|
|---|---|---|---|
| 廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | ||
| 廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | ||
| 感染性産業廃棄物 |
医療機関などから排出される産業廃棄物で、血液や使用済み注射針などの感染性病原体を含むまたは付着しているおそれのあるもの。
|
||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCBなど | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
| PCB汚染物 | PCBが付着した汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・がれき類 | ||
| PCB処理物 | 廃PCBなどまたはPCB汚染物の処理物で、ある一定濃度以上のPCBを含むもの。 |
||
| 指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥。 | ||
| 鉱滓 | 重金属などをある一定濃度以上含むもの。 | ||
| 廃石綿など | 建物から除去した石綿(飛散性の吹付石綿・プラスチックシートなど)または大気汚染防止法の特定煤塵発生施設で収集したもので飛散性のあるもの。 | ||
| 煤塵・燃えがら・廃油・汚泥・廃酸・廃アルカリなど | ダイオキシン類や有機塩素化合物、重金属、PCBなどをある一定濃度以上含む(環境省令基準に適合しない)もの。 | ||
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